宿泊約款・利用規則
当ホテルご利用の際のルール
ホテル京阪 宿泊約款
改定日 2024年7月1日
第1条 適用範囲
- ホテル京阪(以下『当ホテル』という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名および電話番号
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当ホテル宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込みに関しては、当ホテル宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
- 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年 法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれに類する行為を行った又は行う恐れのあるとき。
- 宿泊しようとする者が、喧騒・泥酔等により、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動を行った又は行う恐れのあるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
- ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者とその他の反社会勢力
- ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ③法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。
- 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
- 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などのトラブルがあったとき。
- その他、上記(4)~(10)に準ずる事由があるとき。
- 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年 法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く。)
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法実施規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第四)を行ったとき。
- 旅館業法第5条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例(別表第三)の規定する場合に該当するとき。
- ③法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
- 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第二に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
- 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
- 宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
- ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
- 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。
- 宿泊客が喧騒・泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
- その他、前各号に準ずる事由があるとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊客が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く。)
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法実施規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 宿泊客が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第四)を行ったとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 旅館業法第5条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例(別表第三)の規定する場合に該当するとき。
- ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
第7条の2 宿泊契約解除の説明
- 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次に掲げる事項を登録していただきます。
- 宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号、入国地
- 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時(ロテルド比叡は午後4時から翌日午前10時)までとします。但し、宿泊契約ごとに客室使用時間が別途設定されている場合はそのチェックイン時間からチェックアウト時間まで使用可能とします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはホテルが定めた延長時間内の利用と追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けのパンフレット、各所の掲示および客室内インフォメーション等でご案内します。
- 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第一に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品、現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を含む)について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、その損害を賠償します。ただし、現金、有価証券その他の高価品(貴重品を含む)については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わず、お預けになったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品含む)を貴重品箱(袋)に格納する場合には、前項の規定に関わらず当ホテルの貴重品箱(袋)借用約定によるところとします。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を含む)であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携行品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規程に、前項の場合にあっては前条第3項の規程に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
- 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 宿泊客が当ホテルよりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当ホテルは、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。
第18条 宿泊者の責任
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 免責事項
- 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。
- 当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条 支配する言語
本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
第21条 宿泊約款の改訂について
経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、当ホテルはあらかじめ改定版を遅滞なく当社ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。
別表第一
宿泊料金等の算定方法
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料金〔室料(または室料+朝食料)〕 |
---|---|---|
追加料金 | 飲食料、または追加飲食(朝食以外の飲食料) およびその他の利用料金 |
|
税金 | 消費税、宿泊税、入湯税 |
宿泊客が支払うべき総額 | |
---|---|
宿泊料金 | 基本宿泊料金〔室料(または室料+朝食料)〕 |
追加料金 | 飲食料、または追加飲食(朝食以外の飲食料) およびその他の利用料金 |
税金 | 消費税、宿泊税、入湯税 |
備考
- 上記の宿泊税、入湯税および消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改訂された規程によるものとします。
- 宿泊税および入湯税については、各都道府県宿泊税条例および市町村入湯税条例に基づき課税されます。
別表第二
違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 50% | 30% | ||||
団体 | 15~100名まで | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% | |
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 15% | 10% |
一般 | 団体 | ||
---|---|---|---|
14名まで | 15~100名まで | 101名以上 | |
不泊 | 100% | 100% | 100% |
当日 | 80% | 80% | 100% |
前日 | 50% | 50% | 80% |
3日前 | 30% | 30% | 50% |
5日前 | 30% | 30% | |
7日前 | 20% | 30% | |
14日前 | 10% | 15% | |
30日前 | 10% |
注意
- 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します
- %は基本宿泊料金に対する違約金です。
- 契約日数を短縮した場合は、その短縮日程に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合については、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
※上記取消料は基本取消料となり、別途宿泊契約および特定Webサイトなどの取消料規定が優先される場合があります。
別表第三
ホテルが準拠する都道府県
または政令指定都市・特別区の旅館業法施行条例
(第5条1項(18)、第7条1項(16)関係)
ホテル名 | 該当する管轄自治体の旅館業法施行条例 |
---|---|
ホテル京阪 札幌 | 札幌市 旅館業法施行条例 第11条 |
ホテル京阪 仙台 | 仙台市 旅館業法の施行に関する条例 第11条 |
ホテル京阪 築地銀座 グランデ | 東京都 中央区旅館業法施行条例 第7条 |
ホテル京阪 浅草 | 東京都 台東区旅館業法施行条例 第5条 |
ホテル京阪 東京四谷 | 東京都 新宿区旅館業法施行条例 第6条 |
ホテル京阪 名古屋 | 名古屋市 旅館業法施行条例 第5条 |
ホテル京阪 京都 グランデ ホテル京阪 京都八条口 ホテル京阪 京都駅南 ロテルド比叡 |
京都市 旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例 第19条 |
ホテル京阪 京橋 グランデ ホテル京阪 天満橋 ホテル京阪 淀屋橋 ホテル京阪 天満橋駅前 ホテル京阪 なんばグランデ ホテル京阪 ユニバーサル・タワー |
大阪市 旅館業法の施行に関する条例 第10条 |
別表第四
カスタマーハラスメント行為
(第5条1項(17)、第7条1項(13)関係)
カスタマーハラスメントの定義 | |
---|---|
お客様からのクレーム・言動のうち、該当クレーム・言動の要求の内容に妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、該当要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、社員の就業環境が害されるおそれがあるもの ※以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。 |
|
該当する行為 | 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動 |
継続的な言動、執拗な言動 | |
土下座の要求 | |
居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。) | |
大声、暴言などで従業員を責める行為 | |
差別的な言動、性的な言動 | |
社員個人への攻撃や要求 | |
社員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開) | |
SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為 | |
不合理又は過剰なサービスの提供の要求 | |
正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求 | |
特定の従業員へのつきまとい行為 | |
その他当社がカスタマーハラスメントに該当すると合理的に判断した一切の行為 |
ホテル京阪 利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
火災予防上お守りいただきたい事項
- ホテル内に暖房用、炊事用等の火器等を持ち込み、ご使用なさらないでください。
- ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
- その他火災の原因となるような行為をなさらないでください。
- 消防用設備等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。
保安上お守りいただきたい事項
- ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。
- ご滞在中や特にご就寝の時は、ドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。来訪者のあった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
- ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮ください。
おやめいただきたい行為について
- ホテル内に、他のお客さまの迷惑になるようなものをお持込みにならないでください。
- 犬(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬を除く)、猫、小鳥、その他の愛玩動物
- 不潔なもの、悪臭を発するもの
- 火薬や揮発油など発火又は引火しやすいもの
- 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
- ホテル内で、賭博、風紀や治安を乱すような行為、他のお客さまに迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
- ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
- ホテル内の建築物や設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。
- お部屋の窓は非常時以外に開けないでください。
- ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列なさらないでください。
- 客室やロビーを事務所、営業所等の宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
- ホテル内で、他のお客さまに広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をなさらないでください。
- ホテル外から飲食物等の出前、ご注文はなさらないでください。
- 廊下やロビーに所持品を放置なさらないでください。
- ナイトウェア・スリッパ等のままで客室からお出にならないでください。
個人情報取扱事業者の
名称および
お問い合わせ窓口
個人情報に関するご質問は、
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